1999-12-07 第146回国会 参議院 国土・環境委員会 第4号
これは、もう今まで随分お話がありましたので繰り返すまでもないことですけれども、もともと戦時下の賃金統制令、価格等統制令、その一環として地代家賃統制令というものが昭和十五年に制定されまして、これは原則として地代家賃の値上げを認めないという規定でございます。
これは、もう今まで随分お話がありましたので繰り返すまでもないことですけれども、もともと戦時下の賃金統制令、価格等統制令、その一環として地代家賃統制令というものが昭和十五年に制定されまして、これは原則として地代家賃の値上げを認めないという規定でございます。
そういう意味では、今いらっしゃる方には特に責任はありませんけれども、大蔵省が公社及び現業に対しての賃金統制をかけたということが今日大変大きなマイナスをもたらしてきておる。安易な横並び主義だ、これほど業種の違いがあるものを一つのルールで処理しようというのはどういうことだ、当委員会で随分何回も私はこの議論をしてきました。
なおつけ加えますと、このやり方というのは新しいものではありませんで、昭和十五年の第二次賃金統制令が行われましたときに、国が定めました年齢と経験年数と地域と業種別の賃金のテーブル、これは最低と最高の幅がございましたが、それでそれぞれの企業ごとの人員を計算して、ラスパイレス指数算式が一〇〇になるような範囲の中で自由に給与を決定するというやり方がございました。
しかし、午前中も申しましたように、賃金分布が基本的には変わっていないということを見てもわかりますように、絶えずその後その賃金分布の形を温存していくような、そういう役割りを果たしている、最低賃金というのは、やはりレベルによっては逆に賃金統制の機能を果たすこともあり得る、こういうことが言えるわけで、現実において戦時中の賃金統制令の中にも低い最低賃金というのが規定されておりました。
ところが、遺憾ながらわが国におきましては、所得政策というとすぐ賃金統制を連想する、こういうような状態でありますので、所得政策ということにつきまして賛成であるか反対であるか、非常に端的に聞かれますと、私は、その答えは非常に慎重たらざるを得ないのであります。つまり、賃金を統制するということは、物価が統制下にありまして安定されたという状態、これと相並行せざるを得ない。
そこで、前段にも申し上げたように、そのときに必要なことの第一は、やはり賃金統制というところにウエートがあるのでないということが一つ。
その双方の関係も見ますと、それだけたとえば時間外の所得が減ったりするというようなことにもなりますので、自然私どもが想定した経済見通しの実質成長率のワク、あるいはまた非常に引き締めて計算をいたしておりますところのデフレーター、すなわち物価のワクの中におきましては、いまお尋ねのような一つの型の数字が出てくると、こういうふうに御理解をいただきたいと、ことに申し添えますことは、これを一つの賃金統制あるいは違
私も各国を回ってまいりまして、アメリカが賃金統制を行なったり、輸出の禁止を行なったり、あれだけの強力な政策ができるのはどういうことかということで、政府の権限は何によるものかとただしましたところ、これらの国々には、行政府が非常な場合に国民生活を守ることに対して行なえる措置は、すべて法律権限が与えられておるのでございますが、戦後の日本の民主化という過程においてあらゆる制度はすべて新しくなって、今日のように
現在所得政策の問題を検討すべき時期でもないと思いますし、実質的に所得政策を検討しますれば、これは賃金統制ということに落ちつかざるを得ないわけでございますので、これは私としては反対でございます。
だから労働力につきましても、賃金統制だ何だといろいろやることが出てきましたけれども、いまも非常にそっくりであります。 エネルギーが不足するので、いまの石油文明の軌道をまっすぐ使い捨て文明を進めていけば、それは物資が不足する。そこで統制をやらなければいかぬ。マル公が要る。それから買いだめは、これはばかなことをやっているといってお説教もしなければならぬ。
また、石油問題が直接官僚統制への道を開き、物資及び価格統制が即賃金統制に直結する所得政策の採用は、これまた断じて許すべきではないと考えますが、これらに対する総理並びに通産大臣の見解を聞かせてもらいたいのであります。 最後に、私は、石油危機に関連して政府が提出しようとしているいわゆる石油関係二法について質問します。
○阿部(助)委員 いろいろお伺いしたいけれども、時間のようでありますのでなにしますが、大臣、一番安直な手は、労働者の賃金を押える、ある意味で賃金統制をやる。それが、そのためであるかどうかは別にして、私たちが非常に危険を感ずるのは所得政策。そして片一方では、諸物価がこうやって上がる中で生産者の米価を押えていく、こういうことは安直です。だけれども、資本家のほうはこれだけ七期連続の増配をやっておる。
その原因は、港湾運送業者がこれまでどおりに、港湾労働者を低賃金、無権利のままに長時間労働に追い立てるという考えを変えていないということもありますが、現行法の不備とも相まって、公共職業安定所、労働基準局が、港湾労働法の趣旨を理解せず、業者の賃金統制的行為に手をかすという結果を生じているところにあるのであります。
宮澤構想自体もそうですけれども、賃金統制はやらない、たとえばガイディングライトというのは、日経連なんかいろいろ言っておるが、それにひっかかるからうまくよけて通らなければならないということからいろいろおっしゃいますけれども、実際の総合予算主義は明らかに賃金統制である。それから人事院制度そのものは非常に不満なものであるし、賛成できません。
そういう意味で、この問題、これはいまここで予算をつくるわけにいきませんから、私は問題を指摘をして、この問題について終わっておきたいのですが、とにもかくにも、自治省は実際は調査だとか、指導だとかという名前ではありますけれども、実質的にはもう賃金統制をやっておる、そういう状態に近いようないま状態にあるということも指摘をしておきたいと思うのです。
そういう意味で自治体に対して賃金統制にわたるようなやり方をせぬ。あるいはまた、各自治体の長が、いま大臣が言われたように、あまりにもだれが見ても政治的に走り過ぎちゃって少しやり過ぎではないかという場合もないとは言い切れないと思う。
イギリスはポンドの危機のために金利の引き下げと、それから国民の賃金統制令をしいてどうにかポンドの下落を防いでおります。しかし、直接日本とはそれは関係がございませんけれども、金利の問題についても、御承知のように、イギリスをはじめ西ドイツ、アメリカ等は金利を引き上げることをしておりますが、ひとり日本だけが金利の引き下げの政策をとっておるわけでございます。
こういう状況に立ち至っておるところを見るならば、これは戦前の賃金統制令と一体どこに変わりがあるのか、こういうふうに言わざるを得ないと私は考えておりますが、その点労働大臣の所見をお伺いしたい。
こういうものを、たとえば五年なり七年間で取りかえてしまうということになると、極端にいうと、この特振法によって指定をされ、それによって企業の合理化が進められ、そうして合併集中が行なわれる、こういうことになっていくと、労働者に対しては、首切りあるいは賃金統制的な労務政策が私は出てくると思うわけです。
さらに、業者間協定による労働者の賃金統制化、そういうものを考え、さらにその面における労働組合の組織率化、たとえば三十九人以下の繊維の零細企業では、〇・九七%しか進んでいないというような状況を考えるときに、独自に労働組合でもちろんこのような状況を改善するために運動していかなければならないのですが、この運動が私どもの微力のせいか、たいして現在のところ効果を上げてないところからみますと、このような形での中小紡
それに応じて起きますのは、実は業者間協定は、ここに数字を掲げましたけれども、これ自身も、実はある面で、こういう産地企業に対する賃金統制的な役割を持っておるわけです。